交通事故の加害者が負う責任

交通事故の加害者が負う責任

不幸にも交通事故を起こしてしまった場合、運転者は加害者になり交通事故に対する責任を負うことになります。加害者が負うべき責任は刑事、民事、行政の3つに分かれます。人身事故と物損事故では負うべき責任が変わってきます。刑事責任とは被害者にケガを負わせてしまった場合に加害者側に科せられる責任のことです。刑事罰は刑法で定められた法律に従って科せられますが、被害者側の被害の大きさによって刑事罰は異なります。

刑事罰が科せられるとどうなるか

刑事罰は交通事故で相手を死傷させてしまった場合に、加害者に対して問われる責任のことです。刑事罰が科せられた場合、どのようになるのでしょうか。交通事故で問われる刑事責任には業務上過失致死傷、過失運転致死傷、危険運転致死傷に分かれています。罪の重さは危険運転致死罪が最も重いものです。業務上過失致死傷の罪に問われた場合、裁判で罪が確定します。科される刑罰には懲役刑、執行猶予が付いた懲役刑、罰金刑があります。被害者側との示談が成立している場合、不起訴処分となることがあり、この場合は無罪です。

刑事罰に含まれる重い罪

刑事罰には先ほどのような不起訴処分と判断されるケース以外に、交通事故の過失が大きく、何らかの刑罰を科すべきと判断される罪があります。その一つが過失運転致死傷です。業務上とは異なり、過失運転致死傷に問われると禁固刑などが科せられます。過失運転致死傷は加害者による飲酒運転などが含まれ、加害者が適切な判断ができない状況で起きた交通事故に対して科せられます。裁判で刑罰が決定しますが、7年以下の懲役、100万円以下の罰金です。

危険運転致死傷とは

危険運転致死傷罪とは業務上過失致死傷や過失致死傷よりも悪質と判断される場合に適用される罪状です。例えばスピードの出し過ぎにより停車中の車列に追突し、何人もの命を奪ってしまうケースなどが含まれます。危険運転致死傷が適用されるかどうかは検察の判断によりますが、この罪が適用される場合、刑罰は非常に重くなります。20年以下の懲役になる可能性があり、人生の大半を刑務所で過ごさなくてはならなくなります。

加害者が負う民事責任とは

加害者は刑事責任のほかに民事責任を負うことになります。民事責任とは被害者に対する損害賠償の支払いが関係します。被害者には損害賠償請求権があるため、加害者は慰謝料などを含めた賠償金の支払いをする責任が生じるのです。民事責任については被害者と加害者双方が話し合い(示談交渉)をすることになっています。刑事責任とは別に生じるため、支払うことになる賠償金は交通事故の状況によって増える可能性があり、多大な経済的負担が生じます。このような場合に備えて、自動車保険への加入が必要になります。自賠責保険は被害者への賠償責任を補償しますが、補償額に上限があるため、万一に備えて任意保険に加入しておくことが大切です。

行政上の責任

加害者は刑事上、民事上の責任のほかに行政上の責任を負います。行政上の責任には所有している運転免許証の違反点数の加算や罰金が含まれます。交通事故を起こした場合、加害者側にどのような過失があったかが問われます。もし飲酒運転や酒気帯び運転が発覚した場合には、免許取り消しもしくは免許停止処分が科せられます。交通事故を起こす場合、加害者側に何らかの過失が関係しているため、交通違反の有無を確認し、減点処分が科せられます。そのほかにも罰金処分が科せられるため、加害者は刑事上、民事上のほかに経済的な負担を負うことになります。

交通事故の加害者には重大な責任がある

交通事故の加害者には重大な責任が科せられるため、交通事故を起こさないようにするために日ごろから安全運転に注意を払い、交通法規を守ることが大切です。交通事故はどんなに注意していても起こる可能性があるので、万一に備えて適切な自動車保険を契約しておくことをおすすめします。

交通事故の加害者が負う刑事責任

交通事故の加害者になってしまった場合、刑事的な責任が問われます。刑事責任とは刑法で定められた罰則が適用される罪のことを指します。人身事故を起こしてしまった場合や、物損事故でも必要な注意を怠ってしまった場合に刑事責任が問われる場合があります。刑事罰が科せられた場合、懲役刑や罰金刑などが適用されることになり、これらの刑は裁判で確定します。刑事罰は交通事故の重大さによって罪が重くなるため、交通事故を起こさないようにすることが大切です。

業務上過失致死傷害罪とは

業務上過失致死傷害とは業務で自動車を運転していた際に発生した交通事故だけを指すのではなく、交通事故を起こしてしまった加害者に対して適用される罪を指します。業務上過失致死傷害罪が適用される場合、裁判所の判決による刑が確定します。刑法では業務上過失致死傷害について懲役、罰金刑を定めていますが、加害者側の反省の度合いや、過失割合、被害者側の気持ちによって刑が変わります。執行猶予が付いた有罪判決が出る場合もあります。

過失運転致死傷罪とは

過失運転致死傷罪は業務上過失致死傷害とは異なり、加害者側の過失が大きい場合に適用される罪です。例えば酒酔い運転で交通事故を起こし、被害者にケガを負わせてしまったり、死亡させてしまったりした場合、過失運転致死傷罪が適用されます。業務上過失致死傷害よりも刑が重くなっていて、懲役刑も服役期間が7年以下となっています。

危険運転致死傷罪とは

無謀な運転をして交通事故を起こし死傷させてしまった場合や、薬物使用により正常な判断ができない状態で起こしてしまった交通事故に対しては危険運転致死傷罪が適用される場合があります。交通事故の規模が大きく、多くの死傷者を出してしまった場合なども危険運転致死傷罪が適用されます。もしこの罪が適用されると、最高で20年以下の懲役になる可能性があります。この罪のほかに過失建造物損壊罪というものがあり、物損事故に対して適用される場合があります。

交通事故の加害者に課せられる民事責任

不幸にも交通事故で加害者になってしまった場合、民事責任が問われます。民事責任とは被害者からの賠償請求などを補償する責任です。警察は民事不介入ですから、交通事故後の慰謝料や賠償金請求に関与することはありません。民事的な責任は必ず果たさないといけないため、これを免れることはできません。交通事故を起こしてしまった場合、負うべき金銭的な負担で最も重いのが民事責任です。

損害賠償請求権とは

交通事故の被害者には、加害者に対する損害賠償請求権が認められます。損害賠償請求権は民法で認められている権利で、被害者が加害者に対して権利を行使する場合、加害者は必ず賠償を行わなければいけません。被害者が加害者に対して賠償金の請求を行う際に交渉を行いますが、これを示談交渉と呼んでいます。示談交渉は本来加害者、被害者双方が直接行いますが、自動車保険には示談交渉サービスを含まれているため、示談交渉で本人が直接交渉するケースはまれです。

賠償金に含まれるもの

賠償金には被害者のケガの治療費、精神的な慰謝料、破損した物品や車両の原状回復費用などが含まれます。賠償金を慰謝料と同じものと勘違いしている人が時折見られますが、賠償金は慰謝料を含む、交通事故で被害者側に生じた損失すべてを含みます。そのため賠償金に関する交渉を行う場合、被害者側が交通事故に遭わなかったら得られた可能性がある経済的な利益などを計算します。後遺障害などで仕事ができなくなってしまった場合には、逸失利益を計算します。

懲罰的な要素

被害者側が賠償請求権を行使しているにもかかわらず、加害者が賠償金支払い交渉に応じようとしない場合や、賠償金を支払わない場合には、懲罰的な要素として賠償金の金額を上乗せできるケースがあります。これは民法で定められている権利ですが、刑事裁判のように懲役刑などを求刑できるわけではありません。加害者が民事的な責任を果たすかどうかで刑事上の責任に影響が及ぶことも覚えておきましょう。

交通事故の加害者に求められる行政責任

交通事故の加害者は刑事上、民事上の責任のほかに行政上の責任を負わなければいけません。行政上の責任とは免許の効力に関する責任が関係しています。自動車運転免許には違反点数制度が設けられています。点数が6点に達すると免許停止処分になり、運転免許証は一定期間効力を失います。仮に免許停止処分中に車を運転して検挙された場合、無免許運転になるためさらに重い行政上の処罰が科せられます。行政上の責任は社会から重大な交通事故を起こす可能性がある人を排除する働きがあります。

減点制度

スピード超過や駐停車によりいわゆる青キップを切られると、違反内容に応じて減点処分が科せられます。軽微な違反であれば、一定期間経過後に点数は消滅しますが、交通事故の場合は事故点数が科せられます。交通事故を起こしてしまう原因には、何らかの違反が関係するため、いずれかの違反が適用され、点数が科せられるでしょう。酒気帯びなどで検挙されると一発で免停処分が科せられます。

反則金の支払い

交通事故の加害者は違反内容により反則金を支払います。反則金額はあらかじめ定められていますが、赤キップ(免停処分相当)を切られると、簡易裁判で反則金が決まるため、罰金の額はさらに高くなってしまいます。スピード違反の場合、10万円程度の罰金が行政処分で科せられることもあるので、交通事故の代償はとても高いことが分かります。明確な交通違反がないものの、人身事故を起こしてしまった場合、被害者側の裁量によって反則金を支払わずに済むこともあります。

行政上の処分と被害者感情

交通事故の被害者は加害者に対して負の感情を抱くものです。そのため交通事故後の被害者への事情聴取では加害者に対して刑罰を重くしてほしいかどうかを尋ねます。被害者側が加害者に重い処罰を望む場合、行政上の処分を含め、加害者側に科せられる刑罰は重くなります。加害者は被害者の感情を理解する必要があり、誠意をもった対応が大切です。

交通事故の加害者と過失割合

交通事故の加害者と被害者を決めるのが過失割合です。過失割合とは交通事故の責任がどちらにあるかを示すものですが、警察が決定するのではありません。もしかしたら警察が過失割合を決めるものだと勘違いしている人が多いかもしれませんが、だれが過失割合を決めるのでしょうか。過失割合を決定するのは保険会社の責任です。保険会社は過失割合に基づいて保険金額や支払いなどを決定します。

過失割合は賠償金に直結する

過失割合は加害者が支払う賠償金に直結します。1割違うだけでも賠償金の金額は大きく変わります。損害賠償額が多くなればなるほどその影響は大きくなるので、加害者にとってはできれば過失割合を引き下げたいと思うことでしょう。被害者側の感情が関係するため、過失割合の設定はその後の示談交渉に少なからず影響を与えます。加害者が過失割合に異議を唱える場合には、慎重かつ専門家に依頼すべきです。自分で行おうとしても覆る可能性はよほどのことがない限り低いことを覚えておきましょう。

過失割合はどうやって決まるのか

過失割合を決めるために、保険会社は交通事故に関する情報を収集します。警察が行った実況見分などの書類も確認します。どのような原因で交通事故が発生したのか、どちらの責任が大きいのかといったことを調査します。最終的に被害者と加害者双方の過失割合を決定し、保険金額を決めます。過失割合は保険会社の調査に依存するので、交通事故の加害者や被害者が過失割合を決めることはできないようになっています。

過失割合が不服の場合

保険会社が提示する過失割合に納得がいかないことがあるかもしれません。そのような場合には保険会社に対して異議申し立てができますが、申し立てが通る可能性は高いとは言えません。そのため加害者被害者双方が弁護士に依頼して、過失割合に関する再算定を依頼することも可能です。弁護士が介入することで、より適切なものに変更できる可能性があります。

交通事故の加害者が示談交渉する際のポイント

交通事故後に加害者と被害者との間で賠償金の支払いに関する話し合いが行われます。賠償金には慰謝料やケガの治療費、休業補償などが含まれますが、交渉を行う過程のことを示談交渉と呼びます。加害者と被害者双方が賠償金の支払いに同意する場合、示談が成立します。示談の成立は加害者にとって喫緊の課題です。なぜなら示談交渉が長引けば長引くほど加害者の刑事責任が大きくなってしまうからです。そのため加害者は被害者側が示談を決定するまで慎重に行動する必要があります。

日ごろから準備すべきこと

交通事故の加害者になる可能性は車を運転する限りゼロにはなりません。交通事故の加害者になってしまってから対策を考えるのはある意味で遅いと言えるでしょう。普段から交通事故が起きる可能性を考慮して、必要な対策を講じておくことが大切です。日ごろからどんなことを準備しておくと良いのでしょうか。その一つが任意保険(自動車保険)への加入です。自賠責保険だけでは十分な賠償ができないので、任意保険は必ずかけておくようにしましょう。

初期対応

交通事故を起こしてしまった場合、加害者側には救護義務が発生します。その場を立ち去ってしまうとひき逃げと判断され、刑事責任や行政責任はさらに重くなります。それを避けるためにも初期対応に努めてください。被害者が負傷している場合には応急処置を取り、できるだけ速やかに救急車を呼びます。これは加害者に求められる義務であることを忘れないようにしましょう。

被害者への対応

被害者は加害者に対して悪感情を抱いてしまう可能性が高いです。被害者は加害者に何らかの懲罰を与えたいと考える可能性も捨てきれません。そのため被害者への対応はできるだけ慎重にするようにしてください。誠意を見せることが大切です。交通事故後の対応を保険会社に任せきりにせず、お見舞いに行くなどの誠意を表すようにしましょう。それがあるか無いかで被害者感情は大きく変わるからです。

交通事故の加害者が示すべき誠意

交通事故後の示談交渉を円滑に進めることは、加害者にとって大切です。その理由は示談交渉が早期完結することで刑事責任が軽減されるからです。示談交渉期間と刑事責任の関係は比例します。示談交渉が長引けば長引くほど刑事責任は重くなると考えてください。刑事責任は加害者に対する懲罰的な要素が強いですので、懲役刑などの重い刑が科せられることを考えるなら、示談交渉はできるだけスムーズに解決させたいと思うはずです。示談をスムーズに進めるには加害者の誠意が大切です。

被害者の加害者に対する感情

被害者が加害者に対して抱く感情とはどのようなものなのでしょうか。実際に被害者になってみないとこの感情を理解するのは難しいと言えるかもしれません。被害者の気持ちを聞いてみると、加害者には会いたくないとか、加害者を同じ目に合わせてやりたい、といった厳しい意見が見られます。それだけ交通事故の影響は大きいと言えるのです。

被害者の感情に配慮する

加害者は被害者の感情を考慮する姿勢が大切です。保険会社任せにしてしまう加害者がいますが、それは加害者側にとってデメリット以外の何物でもありません。保険会社の示談交渉担当者が加害者に対して何らかの誠意を表すように勧める場合が多いのは、示談交渉を円滑に進めるために、被害者の感情を考慮する必要があることを知っているからです。誠意を表す方法として、被害者の自宅や入院先を訪問し、菓子折りなどを届けることが提案されます。

一度だけで終わらせない

被害者を訪問するのは1度だけにしないことが大切です。被害者によってはもう来なくてもよいといった意思表示をすることがありますが、できれば示談交渉を行っている過程で何回か訪問することをおすすめします。もちろん被害者感情によっては訪問を控えたほうが良い場合もあります。それを判断するためには保険会社の担当者に尋ねることが必要です。保険会社の担当者に状況を伺いつつ時期を判断すると良いでしょう。

交通事故の加害者の賠償責任

交通事故の被害者には加害者に対する賠償請求権が認められています。賠償請求権を行使することで、被害者は精神的な苦痛に対する金銭的な補償が受けらますし、交通事故後の経済的な補償が得られます。賠償請求権は被害者に対して認められているものですが、加害者はこの権利を行使された場合に、必ず被害者に対して賠償を行わなければいけません。賠償金のことを考えるときに、交通事故の責任の重さが理解できます。

賠償金に含まれるもの

加害者が被害者に対して支払う賠償金にはいくつもの要素が含まれます。その一つがケガの治療費です。被害者が交通事故で負傷した場合、治療費を負担するのは加害者です。仮に被害者が後遺障害を負ってしまった場合にはさらに高額な費用が発生します。例えばその後の生活を保障するための費用や、介護が必要になった場合の介護費の負担などです。治療費のほかに被害者の精神的な苦痛に対する慰謝料、仕事ができなくなってしまった場合の休業補償なども含まれます。

慰謝料の計算

被害者に対して支払う慰謝料はどのようにして決まるのでしょうか。自賠責保険では慰謝料の金額があらかじめ決まっていますが、任意保険は明確な補償額が決まっているわけではありません。そこで指標となるのが任意保険基準です。これは保険会社が目安として定めている補償額のことで、これをもとにして慰謝料の金額を算定することになっています。

弁護士が介入するケース

被害者が弁護士を立てて示談交渉を進める場合があります。このようなケースでは補償額の計算に利用する算定基準が変わるので、注意が必要です。弁護士は過去の判例に基づいて慰謝料を請求します。そのため慰謝料はさらに上がります。もし加害者が任意保険に加入していなければ莫大な賠償金をすべて加害者が負担しなければいけなくなります。自動車保険への加入が進められるのはそのためです。保険に加入しているなら、万一高額な賠償金が発生しても保険でカバーできます。

交通事故の加害者が弁護士に依頼するメリット

交通事故後の加害者被害者双方が行う示談交渉は、必ずしもうまくいくとは限りません。被害者がどんな人かによっても示談交渉の流れが変わってきます。加害者が自動車保険に加入しているなら、示談交渉を保険会社の担当者が代わりに行ってくれますが、それでも交渉が難航することがあるものです。被害者側がなかなか示談に応じてくれないケースもあるので、加害者にとってはストレスが増大してしまう可能性があるでしょう。そのような場合、弁護士に交渉を依頼する方法があります。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することのメリットは、示談交渉を進める際に法的な手順を踏みつつ被害者との交渉をしてくることです。これがなぜメリットなのかというと、弁護士が適切な仕方で交渉を行うことで、被害者側が示談に応じてくれる可能性が高くなるためです。弁護士が介入することで、示談が思ったよりも早く解決し、刑事的な責任が軽くなったというケースもあります。

裁判で争うことも

被害者が示談に応じてくれない場合、弁護士は裁判を通じて解決を目指すことがあります。弁護士は代理訴訟権を持っているので、加害者に代わって被害者との紛争処理ができます。交渉がこじれてしまった場合には、この方法を選択するのが一番の近道です。弁護士は裁判で争うかどうかを慎重に判断するので、加害者が過度に心配する必用がなくなります。被害者と接触をする際も被害者感情を考慮してタイミングを見計らいます。

弁護士に依頼するデメリット

弁護士に依頼することのデメリットは弁護士費用がかかることです。弁護士費用には着手金や成功報酬などが含まれます。示談交渉を早期解決することで弁護士に高額な報酬を支払うことになるため、経済的な負担が大きくなることはある程度覚悟しなければいけません。場合によっては100万円を超える費用の支払いが発生する可能性もあります。弁護士に依頼する場合には、前もってどれくらいの費用がかかるか見積もりを提示してもらうと良いでしょう。